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本人通知制度(各自治体にて)

<本人通知制度の利用方法>

皆さん、本人通知制度というのは御存じでしょうか?

この制度は、本人以外が本人の住民票や戸籍謄本を取得した場合に、
本人に通知するというものです。

実は、
いわゆる8士業(弁護士、司法書士、行政書士)などは、皆さんの承諾なく、
業務の範囲内であれば、住民票や戸籍謄本を自由に取得できてしまいます。

そのため、士業も人間ですから、中には悪い人がいて、身辺調査や探偵会社に協力し、
皆さんの住民票や戸籍謄本などを業務ではないのに、不正に取得したりする場合があります。

そのようなことを防ぐために、各自治体毎に、
本人以外が書類を取得した場合に、本人に

「今回、○○○という方が、あなたの住民票を請求し、取得しましたよ。」

という通知が行く仕組みがあります。
(この制度が無い自治体もありますので、各自治体、例えば、神戸市などへご確認ください。)

ここで、注意して頂きたいのは、この通知を受けるためには、
「事前に登録の申し出」
が必要ということです。

そのため、
この登録をしなければ、本人以外が例えば、住民票を取得しても、
本人に通知がいきません。

気になる方がいらっしゃいましたら、まずは、
皆さんがお住みの自治体に御連絡頂き、ある場合は、登録手続きをしていってください。

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