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民法900条第4号違憲判決に関して

婚外子相続差別は違憲。

平成19年に国籍法第3条第1項が違憲判決になった時点で国籍法も変わったとことから、民法900条第4号も変更されてもおかしくなかったのですが、今まで変更されませんでした。

今回のケースで影響の出る方はかなりいそうです。

婚外子の子は2万3,000人程度と言われていますので、その半分程度は影響が出るのではないでしょうか?

全員に影響が出ないというのは、兄弟姉妹がいない子は影響しない条文だからです。

それにしても数年前この民法にに合わせた遺言書を作成したことがあるので、変更しないといけないかもしれないですね。






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