消極目的規制と積極目的規制
積極目的規制と消極目的規制。
積極目的二分論の話なんですが、
いつも理解が自分自身でできていないなと思っていました。
最近ようやく会得したといいますか、自分の中で妙に納得できました。
今まで、
消極目的規制は、人の生命身体に関する危害を防ぐための規制(Ex,職業選択の自由に対する制約である医師などの免許制)
で、
積極目的規制は、社会的・経済的弱者を保護するための規制(Ex,財産権の自由に対する制約である借地借家法)
そして、後者は統計的な資料が必要であるため、裁判所の審査は穏やかになり、
前者は、裁判所でも判断可能なので、厳格に判断する。
と考えていました。
しかし、いつも「?」
と思っていたのは、生命・身体に関する危害を防ぐための法律こそ、
裁判所の判断は難しく、裁判所が積極的に合憲違憲かを厳格に判断するのはなじまないのではないか?
と思っていました。
最近は、そのように考えなくなりました。
具体的には、
消極目的規制に関しては、人の生命・身体への危害を防止するためであり、そのための自由への制約はある程度予測しやすい(経験ないのに勝手に手術をしては危険→医師法)。
そのため、国会にてつくる法律の幅(裁量)が明確です。
その分、国会において裁量権が小さく、裁判所が判断しやすいため、厳格に判断できる。
反対に積極目的規制に関しては、社会的・経済的弱者を保護するための財産権などに対する制約です。
この場合、借地借家法を例にとっても、どこまで規定すれば弱者保護になるのか?
が不明確です。
そのため、統計資料の多い国会に任せる(=裁量の幅が大きい)ので、裁判所の出る幕は少なく、
穏やかな基準で合憲・違憲かを選ぶ。
これらの違いを知って、妙に落ち着きました。
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- 2010.12.11 Saturday
- 予備校講師
- 00:05
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- by kengo5657