男性の顔の傷<女性の顔の傷(??)
去る5月27日、京都地方裁判所にて、
今まで法律上明確に区別されていた男性の顔への傷と女性の顔への傷との損害金額の差はおかしいとされました。
具体的な話をすると、
自動車事故を起こした際の保険金は自賠責保険の場合、
たとえ顔などに、消えないような傷が付いてしまった時は、
今まで男性の場合⇒224万円(12級)
女性の場合⇒1,051万円(7級)
と大きく損害金額としてもらえる金額が違っておりました。
この差が大きすぎるとして上記の京都地方裁判所では、
「男性と女性との損害賠償金の差を上記のように大きく設定することには合理的理由はない」
として、違憲だと判断し、顔に傷を負った男性に対して、国が認定した
「あなたの損害額は224万円ですよ!」という処分を裁判所は取り消しをしました。
今まで、男女に関する裁判においては、
女性が男性に比べて処遇などで差別を受けていることを理由として、違憲判決などが出る場合が多かったのですが(有名なところで、日産自動車定年制事件(最高裁判所昭和56年3月24日)など)、
反対のパターンはあまり見る機会がなかったものですから、新鮮な感じがしました。
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- 2010.06.08 Tuesday
- 時事問題
- 14:53
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- by kengo5657