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遺留分の基礎となる財産の考え方と生命保険金

現在加入している保険の満期受取人を子供にしたいが可能か?

具体的には、
保険契約者 父
被保険者 父
受取人 父

という部分の受取人の部分を子供とすること。
保険契約者 父
被保険者 父
受取人 子


この場合、満期となって子供が受け取った場合は税金としてかかってくるのは、贈与税となります。
(満期となってからというのは、単に名義を父から子に変更しても税金はかかってこないということです。)
なお、被保険者が亡くなられた場合は、相続税の対象となります。

また、生命保険の場合、亡くなられてから受け取る場合は、500万円×法手相続人分あるので、
控除の幅が非常に大きいことを考慮しておくこと。

以上より、満期受取人を子供としても、仮に死亡した場合は、
子供が、当該金銭を受領することになります。

しかし、死亡せずに満期を迎えられた場合、贈与税が発生してしまいますので、
保険会社にもよりますが、死亡保険金の受取人を子にしておくのが良いかと考えられます。

但し、ここで気をつけなければならないのが、
問題のない相続であれば、いいのですが、問題がある場合、例えば、遺留分を有する推定相続人がおり、
当該者には、遺留分ギリギリの財産を遺言などで指定して渡すような場合です。

このような場合、上記死亡保険金等は、被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる保険金や退職金などは、
被相続人が生前から持っていた財産ではありません。

そのため、民法上は相続財産として遺産分割の対象となりません。

よって、遺留分の計算をする場合に、基礎としなくてもよいのですが、
この点きちんと、遺言等を残される方で、遺言執行者がいる場合は、注意が必要です。

しかい、過去の判例では、遺留分権利者を害することを知ってした契約後の相続財産が、
遺留分の基礎となる財産になった事例もありますので、相続財産総額と照らし合わせて考える必要があります。

最後に、上記のようなパターンは、法律上の配偶者以外の方と同居している方(内縁関係者)などでも、
財産を残す上で重要となってきます。
現在、離婚したいと考えているが、なかなか離婚ができない方も、遺言書を作成しておく必要があります。

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