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僕の本棚〜随時更新中〜

法律用語の使い分け

最近法律用語をきちんと、正確に話すためにいろいろと勉強していっています。

たとえば、
選択的接続詞の又はと若しくは
の使い分け。

併合的接続詞の及びと並び
の使い分け。

下記に言葉の使い分けを説明したサイトがありましたので、
紹介しておきます。

http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html


今まで、厳格に使い分けをしていなかったため、非常に勉強になりました。

ちなみに、この言葉の使い分け、今年の行政書士試験に出題されました。



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消極目的規制と積極目的規制

積極目的規制と消極目的規制。

積極目的二分論の話なんですが、
いつも理解が自分自身でできていないなと思っていました。

最近ようやく会得したといいますか、自分の中で妙に納得できました。

今まで、
消極目的規制は、人の生命身体に関する危害を防ぐための規制(Ex,職業選択の自由に対する制約である医師などの免許制)
で、
積極目的規制は、社会的・経済的弱者を保護するための規制(Ex,財産権の自由に対する制約である借地借家法)

そして、後者は統計的な資料が必要であるため、裁判所の審査は穏やかになり、
前者は、裁判所でも判断可能なので、厳格に判断する。

と考えていました。

しかし、いつも「?」
と思っていたのは、生命・身体に関する危害を防ぐための法律こそ、
裁判所の判断は難しく、裁判所が積極的に合憲違憲かを厳格に判断するのはなじまないのではないか?

と思っていました。


最近は、そのように考えなくなりました。

具体的には、

消極目的規制に関しては、人の生命・身体への危害を防止するためであり、そのための自由への制約はある程度予測しやすい(経験ないのに勝手に手術をしては危険→医師法)。

そのため、国会にてつくる法律の幅(裁量)が明確です。
その分、国会において裁量権が小さく、裁判所が判断しやすいため、厳格に判断できる。

反対に積極目的規制に関しては、社会的・経済的弱者を保護するための財産権などに対する制約です。
この場合、借地借家法を例にとっても、どこまで規定すれば弱者保護になるのか?
が不明確です。
そのため、統計資料の多い国会に任せる(=裁量の幅が大きい)ので、裁判所の出る幕は少なく、
穏やかな基準で合憲・違憲かを選ぶ。

これらの違いを知って、妙に落ち着きました。



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予備校講師の研修

先日某予備校講師になるための研修を受けてきました。


この研修が終われば、6月末から憲法の講義を行っていく予定なのですが、
授業を聞くのと、するのとでは、当たり前ですが、勝手が違います。


対お客さん相手の話方に慣れていた私は、思いっきり指摘を受けました。

例えば、
・声が小さい
・説明不足
・話にメリハリが無い
・授業中に目標が無い(試験に受かるための教え方ではないなど)

色々と指摘を受け、
現在は予備校が出しているインターネット上の講座を確認したり、
過去私が習った憲法のレジュメなどを見返す作業をしています。


話は変わりますが、その予備校では、私の恩師に当たる
宮武先生という方が授業予定だったのですが、体調を崩されたとかで、
講座を受け持たなくなってしまったようです。

もしかしたら、講師控室などでご一緒できると思っていたため、残念で仕方ありません。



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