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僕の本棚〜随時更新中〜

中国への離婚届けの報告的届け出に関して

中国人の方と日本人の方が離婚をした場合、
中国において離婚届けを受理してもらおうと思えば、
方法としては、2つあります。
(専門的には、中国へ報告的届け出をするために。)


1、離婚届受理証明書を用いる場合
まずは離婚届を出した役所にて離婚届け受理証明書を取得し、法務局にて認証後、外務省にて認証そして、中国領事館にて認証をしてもらいます。
当該書類を中国に持参することになります。


2、離婚届記載事項証明書を用いる場合
離婚届記載事項証明書(日本人と婚姻している場合は本籍地に出した場合は、1カ月間。本籍地以外に出した場合は、 1年間提出先の役所に保管される。
その後、管轄の法務局へ送付される。)


戸籍謄本等を持って、離婚届を出した本籍地を管轄する地方法務局に行き、手続きをする。(代理可能)
→その後、外務省での認証→中国大阪領事館での認証手続きを行う。
以上、1,2のいづれかで中国において離婚手続きが可能です。
いづれかと記載させてもらったのは、地域によって、1の場合でもいいところがあれば、
2の場合しか行けないというところもあり(または、1、2の両方が必要というところもあり。)、
また、セットで戸籍謄本も一緒に中国へ持参しておきましょう。
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中国人に対するビザ発給数の増加

中国人の方に対するビザ発給数がここ1,2年で急速に伸びています。

平成16年で36万人だったのが、

平成22年で112万人。

ということです。

これが、外務省の中国人の方に対するビザ発給数を示したデータです。


今年は震災の影響もあり、
7月末時点で、35.9万人のようですが、
それでも、平成16年時点に比べれば多い方だと思います。




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中国人の方へのビザ発給緩和

外務省では、中国人の方へのビザ発給を9月1日から緩和するということを決めたようです。

具体的には、

  1. 外務省は,9月1日(木曜日)より「中国人個人観光ビザ」について,更なる緩和を実施することとしました。これは,2010年7月から行ってきた1年間の試行期間の運用状況を踏まえて決定したものです。
  2. 今般の緩和で,これまでの発給要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き,「一定の経済力を有する者」とし,また,滞在期間をこれまでの15日から30日まで延ばすこととしました。
  3. 今般の緩和によって,中国個人観光客がさらに増加し日中間の人的交流が一層拡大することが期待されます。

以上、外務省のホームページより抜粋です。


1年間の試行期間中、観光客の方でそのまま不法滞在になった人の人数が低かったこと
と、
震災の影響で観光客を増やしたいという

許容性と必要性という点から、
ビザの発給条件が緩和されたんでしょう。

これによって、
中国人の方の日本への旅行がとてもしやすくなったことは確かですし、
期間も長くなったことから、より、動きも取りやすくなったのも確かだと思います。

今後とも日中間が良い関係でいられるようにと思います。



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インドネシアに加えてベトナム

以前、単純労働で日本では外国人の方が仕事をすることはできないということを書きました。

このたび今までインドネシアなど限られた地域にしか認められていなかった
「看護師」
「介護福祉士」
などの仕事でも日本にこれるようにと閣議決定される予定のようです。

ただ、
以前も問題となった仕事はできるが、日本の看護師や介護福祉士の試験に受からずに、
帰国してしまったというケースが前回はあったので、今回のベトナムへの解放を機に、
少しでも現状が変わればと思います。


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地震と在留資格の延長

地震におかれましては、日本人だけでなく外国人の方もその多くが被災されました。

外国人は日本人と異なり、在留資格という資格の有効期限の範囲内でしか、
日本にとどまることができません。

今回の大地震で延長手続きに行けなかった方もいらっしゃると思います。

そのような場合、どのように、日本の入管行政は考えているのか?
を下記のサイトにまとまっていますので、ご覧ください。


外国人のビザ延長手続き→


以上です。


難民認定の申請数

最近、難民認定の申請や許可・不許可に関して触れる機会があったものですから、

以下、法務省のホームページにあるサイトを紹介させてもらいます。


難民認定の許可・不許可



中国人との国際結婚に関するセミナー

こんにちは。

先週、兵庫県行政書士会の研修にて、国際結婚、主に中国人との国際結婚に関する研修を行ってきました。下記がその時の様子です。


本当は、国際結婚とは何かから始まり各国の説明をしていくべきなのでしょうが、
人種・文化の数だけ方法が異なりますので、今回は中国に絞って説明をしていきました。

皆さん真剣に聞いて頂きありがとうございました。


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不法滞在と合法滞在

以前にも記載したことがあるのですが、
日本に住んでいる外国人は、在留資格という資格が
なければ日本で住むことができません。

在留期限の更新ができず在留期限が経過してしまうと
不法滞在となり、捕まってしまいます。

最近、興味深いニュース
見つけました。

不法滞在者を合法にしようという業者が出回っているということです。

このようなことが頻繁に起きると被害を受けるのが、
善良な申請者となります。

実際は、適法な申請であるのに、
提出書類や状況が不法滞在者の申請と似ていれば、
在留資格の更新や取得ができない場合がありますので気をつける必要があります。


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中国人の国際結婚希望者が減少?

行政書士として、国際結婚のお手伝いをすることがあります。

お手伝いと言っても結婚紹介所ではなく、
中国にいる女性をどのようにして日本に連れてくるかの業務です。

ここで、日本に来るためには、ビザ。
そして日本に在留するためには、在留資格というものが必要となります。
それぞれ、日本人には馴染みがないものですが、非常に重要な
ものとなります。

さて、さて、
私の事務所では中国人スタッフがいるため、
中国人と日本人との国際結婚をサポートする機会が多いのですが、
中国人と日本人との結婚の90%近くは偽装結婚とも言われていた時代も
あり、少しでも書類に矛盾点・疑問点があると日本にすら来ることが
できない事態が起きてしまう事があります。

中国人と日本人との国際結婚をお手伝いしていることから、
以下のような記事が非常に気になり、投稿しました。
「中国人の国際結婚への願望は、
 昨年の金融危機以降減少傾向にあるということ。
 昨年の金融危機までは、国際結婚をしたい中国人女性は
 42.5%いたが、金融危機後は、16.8%に大幅に減少した」
ということです。

国際結婚がまさに豊かさの象徴だったようなのですが、
国際結婚を望む人が少なくなったところを見ると
現在の国際的な金融危機は相当深刻のようです。

ビザ作成代理事務所
離婚救済事務所

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