中国への離婚届けの報告的届け出に関して
中国において離婚届けを受理してもらおうと思えば、
方法としては、2つあります。
(専門的には、中国へ報告的届け出をするために。)
1、離婚届受理証明書を用いる場合
まずは離婚届を出した役所にて離婚届け受理証明書を取得し、法務局にて認証後、外務省にて認証そして、中国領事館にて認証をしてもらいます。
当該書類を中国に持参することになります。
2、離婚届記載事項証明書を用いる場合
離婚届記載事項証明書(日本人と婚姻している場合は本籍地に出した場合は、1カ月間。本籍地以外に出した場合は、 1年間提出先の役所に保管される。
その後、管轄の法務局へ送付される。)
戸籍謄本等を持って、離婚届を出した本籍地を管轄する地方法務局に行き、手続きをする。(代理可能)
→その後、外務省での認証→中国大阪領事館での認証手続きを行う。
以上、1,2のいづれかで中国において離婚手続きが可能です。
いづれかと記載させてもらったのは、地域によって、1の場合でもいいところがあれば、
2の場合しか行けないというところもあり(または、1、2の両方が必要というところもあり。)、
また、セットで戸籍謄本も一緒に中国へ持参しておきましょう。
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- 2013.05.17 Friday
- 入国管理業務
- 11:06
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- by kengo5657