査証免除国以外からの来日方法に関して(所得が証明できない時に注意点)
- 2013.08.10 Saturday
- 外国人
- 16:41
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- by kengo5657
本日お客さんからの問い合わせでフィリピンでの運転免許証を日本で使用したいというものがありました。
今までそういうことがなかったので、フィリピン領事館、大使館に電話をしたましたが、
なかなか話ができませんでした。
何度か聞いていると、03-5562-1607に電話すると分かりやすいということで、
電話をしてみました。
日本語が上手な方が出てこられて、助かりました。
手続き上は、
フィリピンのLTO(日本でいうところの公証所)に公証してもらい、
フィリピンの外務省に認証を受けます。
その後、日本における免許センターで翻訳をセットで提出することによって、日本で運転ができるようになるようです。
日本人との結婚手続きなら→
ペアルック
日本でも流行っていたらしいが、
今はほとんどだれもしていない。
物ごころついた時からそうだったような気がする。
反対に中国では、結構ペアルックが流行っているようだ。↓
中国のペアルック販売サイト↓
結構中国人には人気のあるサイトらしい。
何か日本では恥ずかしくて、着れそうにないです。
「家族3人が全部同じ服だったらちょっと変じゃない?」
と、妻に言うと、
妻は、
「全然恥ずかしくない。
それよりも、日本人のように何から何まで(名字まで)
一緒にする方が恥ずかしい」
という言葉を聞くと、
いやはやなるほど・・・
と思いました。
家族全員が同じ服なのが恥ずかしいんじゃなくて、
自分たち以外が同じようにしていないのが恥ずかしかったんだなと
改めて思いました。
神戸での永住申請なら→
夕食のシーフードカレーを作りながら、ラジオを聞いていたので、
もしかしたら、一部間違っているかもしれませんが、
「ハーグ条約の締結」
に関する話題が挙がっていました。
唐突ではありますが、
時は遡って大学時代、条約を勉強する機会が国際法の中でありました。
「その当時は国と国との約束事の条約は自分には関係ないこと」
だ!
っと考えていました。
ただ、最近では、国際離婚をするに当たって、離婚協議書という離婚時の約束事を記載する文書があるのですが、
その中には、子供がいる家庭では子供と親との関わり合いを記載することがあり、ここで最近ハーグ条約という条約が結ばれた場合記載方法を修正しないといけないなと考えています。
具体的には、日本の場合、親権者を指定し、基本的には親権者が子供の面倒をみます(ほとんどの場合母親)。
そして、子供の面倒の見ていない一方の親が子供とどのように会うのかを決めていくのですが、
国際離婚の場合、例えば、日本とドイツなどの場合ですと、
「会うにしても費用がかかるし、大変や~」
っということがあります。
これは円満に離婚したような場合の問題点・悩みですが、
例えば一方がDVを受けて離婚を余儀なくされた、離婚を選択しなければならなかった場合には、
費用面もさることながら、精神的にも肉体的にも子供を一方の親(DVをしていた方)に会わせるのは
大変です。
そのような中、暴力をふるう元夫(外国人)から逃げるように離婚した女性(日本人)が子供を
元夫の承諾なく海外から日本に連れて帰った場合、
「先のハーグ条約の場合、原則元の場所に子供を戻さないといけない」
のです。
「こんなことが許されるのか?」
と思うでしょうが、このようなことが起きてしまうのです。
ただ、これは一方の観点からみた話でして、
反対にDV夫(外国人)が日本から子供を自分の国に連れて帰った場合、
日本はハーグ条約に入っていませんので、子供を取り返す方法が
「子供を連れ帰った者の行為が犯罪(誘拐など)に当たらないと取り返しようがない」
のです。
日本においては、日本人同士の離婚で、その後一方の親が一方の親に子供を会わせない。
ということがおきます。
これが海外との関係となるとよっぽどだと思います。
以前、国際離婚でヨーロッパのある国の領事館に電話した際の話です。
日本で協議離婚届を出した後、本国において離婚届けが受理される方法を聞いていたのですが、
しつこく何度も
「子供の権利を守るためにも、わが国の法理に従って離婚した方がよいです。」
と言われました。
確かに共同親権をとっているから法律的にはそうかもしれないのですが、
法律で人の心まで縛れるものではないと思います。
法律で守られているからといって、子供と会うという自然な行為が保障されたり、
それがよりよくなるわけではないと思うんです。
(日本人的な発想だとは思いますが。)
やはり、ハーグ条約があまりにも画一的に子供と親との関わり合いを決めているため、
日本の考え方では恐らくこの条約にサインをすることはないんじゃないでしょうか?
神戸での永住申請なら→
こんにちは。
今日も暑かったですね。
日影がこんなにも涼しかったなんてと気づかされた一日でした。
さて、本日ニュースで、以前問題となっていた
中国人の方で日本に入国してすぐに生活保護を48人が受けていたというニュースがあったと思いますが、この生活保護は受給できないと決まったということです。
この人たちの場合、日本において仕事が見つかるまでの一時的な生活保護申請だったのですが、
取得することができなかったようです。
詳しい資料や当事者から話を聞いたわけではないので分からないのですが、
実際に生活保護が必要な方か否かというのは判断が困難になってきているのかもしれません。
話は少し変わりますが、本業の入管に対する申請においても、
日本に入国させるための書類を作成するのですが、一番気を使うのが、日本で公的機関の援助なく生活できるかどうかという点です。
公的機関による援助を受けなければならないよう状況だとなかなか入国のための許可が下りなかったりします。
そのため、今回の事件は良いも悪いも、入管に対するビザ申請に影響が出るかもしれません。
神戸における遺言書作成なら→
こんばんは。
皆さん、3連休何をされてましたでしょうか?
私は、3連休、
「働けど働けど我が暮らし楽にならざり」
状態でした。
さてさて、3連休の2日目、
YWCAからのお招きの下、外国人に関する研修を行える機会を頂きました。
下記がその時の様子です。
私の拙い外国人の在留資格・ビザに関する講演をまじめに聞いて頂きました。
感謝!です。
通訳案内士という資格があるらしい。
たとえば、行政書士は役所への提出書類作成をお金をもらってするとができるが、
この資格を持っていないとそのようなことはできない。
ただし例外あり。
それと同じように、通訳にて観光地などを案内する時も、
「通訳案内士」
という資格を必要とするんだということを初めてしりました。(通訳案内士法第36条)
http://www.jga21c.or.jp/guide_intro2.html
この資格を知ったのは、JTBが日本へ来る中国人観光客への対応に際して、
上記の通訳案内士という資格を有しない者によって対応しようとしていたという記事からでした。
世の中には本当にいろんな資格があるようです。
皆さんはこの通訳案内士という資格は知っておられましたでしょうか。
神戸・大阪での永住・帰化申請書類作成なら→