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同姓愛者の結婚、相続。

最近業務上で、表題通り同姓愛者の結婚、相続を相談を受けるようになりました。
同姓愛者間の結婚が整備されていない日本では、
法的に種々の不都合があるのです。

相続という事に関して、結婚しているカップルとしていないカップルとでは、顕著な違いが生じてきます。

例えば、
結婚しているカップルの場合、
亡くなった者の配偶者(妻もしくは夫)であれば、
当然に、亡くなった者の財産を相続する事ができますが、
結婚していなければ、この相続という法的効果が発生しません。

また、税金面に関しては、配偶者がいることにより、
配偶者控除」という名目で以って、収入から、
一定額の金額を税金の対象となる所得から、差し引く事ができるのに対して、結婚してなければこの制度を活用することはできません。

もっとも、たとえ、同姓愛者であり、
日本では、結婚できないにしても、
夫婦間に認められる相続の代わりに、
同姓愛者間で交わす遺言を公正証書にすることによって、
自分の死後パートナーに財産を分与する事が可能となります。
この場合、税金面から考えますと、贈与税ではなく、相続税
かかりますので、単に物をパートナーに無償で渡すときよりも
税金を安く済ませる事が可能となります。

但し、同姓愛者間で財産を遺言にする場合には、
気をつけるべき点がございますので、
次回のブログにてお伝えしようと思います。
離婚救済事務所
神戸救済事務所

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