同姓愛者の結婚、相続。
最近業務上で、表題通り同姓愛者の結婚、相続を相談を受けるようになりました。
同姓愛者間の結婚が整備されていない日本では、
法的に種々の不都合があるのです。
相続という事に関して、結婚しているカップルとしていないカップルとでは、顕著な違いが生じてきます。
例えば、
結婚しているカップルの場合、
亡くなった者の配偶者(妻もしくは夫)であれば、
当然に、亡くなった者の財産を相続する事ができますが、
結婚していなければ、この相続という法的効果が発生しません。
また、税金面に関しては、配偶者がいることにより、
「配偶者控除」という名目で以って、収入から、
一定額の金額を税金の対象となる所得から、差し引く事ができるのに対して、結婚してなければこの制度を活用することはできません。
もっとも、たとえ、同姓愛者であり、
日本では、結婚できないにしても、
夫婦間に認められる相続の代わりに、
同姓愛者間で交わす遺言を公正証書にすることによって、
自分の死後パートナーに財産を分与する事が可能となります。
この場合、税金面から考えますと、贈与税ではなく、相続税が
かかりますので、単に物をパートナーに無償で渡すときよりも
税金を安く済ませる事が可能となります。
但し、同姓愛者間で財産を遺言にする場合には、
気をつけるべき点がございますので、
次回のブログにてお伝えしようと思います。
離婚救済事務所
神戸救済事務所
同姓愛者間の結婚が整備されていない日本では、
法的に種々の不都合があるのです。
相続という事に関して、結婚しているカップルとしていないカップルとでは、顕著な違いが生じてきます。
例えば、
結婚しているカップルの場合、
亡くなった者の配偶者(妻もしくは夫)であれば、
当然に、亡くなった者の財産を相続する事ができますが、
結婚していなければ、この相続という法的効果が発生しません。
また、税金面に関しては、配偶者がいることにより、
「配偶者控除」という名目で以って、収入から、
一定額の金額を税金の対象となる所得から、差し引く事ができるのに対して、結婚してなければこの制度を活用することはできません。
もっとも、たとえ、同姓愛者であり、
日本では、結婚できないにしても、
夫婦間に認められる相続の代わりに、
同姓愛者間で交わす遺言を公正証書にすることによって、
自分の死後パートナーに財産を分与する事が可能となります。
この場合、税金面から考えますと、贈与税ではなく、相続税が
かかりますので、単に物をパートナーに無償で渡すときよりも
税金を安く済ませる事が可能となります。
但し、同姓愛者間で財産を遺言にする場合には、
気をつけるべき点がございますので、
次回のブログにてお伝えしようと思います。
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神戸救済事務所
- 2007.10.04 Thursday
- 同姓愛者
- 13:10
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- by kengo5657