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僕の本棚〜随時更新中〜

本人通知制度(各自治体にて)

<本人通知制度の利用方法>

皆さん、本人通知制度というのは御存じでしょうか?

この制度は、本人以外が本人の住民票や戸籍謄本を取得した場合に、
本人に通知するというものです。

実は、
いわゆる8士業(弁護士、司法書士、行政書士)などは、皆さんの承諾なく、
業務の範囲内であれば、住民票や戸籍謄本を自由に取得できてしまいます。

そのため、士業も人間ですから、中には悪い人がいて、身辺調査や探偵会社に協力し、
皆さんの住民票や戸籍謄本などを業務ではないのに、不正に取得したりする場合があります。

そのようなことを防ぐために、各自治体毎に、
本人以外が書類を取得した場合に、本人に

「今回、○○○という方が、あなたの住民票を請求し、取得しましたよ。」

という通知が行く仕組みがあります。
(この制度が無い自治体もありますので、各自治体、例えば、神戸市などへご確認ください。)

ここで、注意して頂きたいのは、この通知を受けるためには、
「事前に登録の申し出」
が必要ということです。

そのため、
この登録をしなければ、本人以外が例えば、住民票を取得しても、
本人に通知がいきません。

気になる方がいらっしゃいましたら、まずは、
皆さんがお住みの自治体に御連絡頂き、ある場合は、登録手続きをしていってください。

養育費の立て替え制度(兵庫県明石市にて)

明石市では、離婚後の養育費の立て替えを検討しているということ。

この制度は、僕自身も国がこのこういった立て替え制度をしてくれればと考えていました。

養育費を定めた合意書や、公正証書を作成しても、
「養育費の支払義務者が支払わない」、「養育費の支払義務者が行方をくらます」
ことがあるからです。

その点、国だったら、税金と同様に、裁判をしなくても、強制執行ができるとか、
住民票等を追って、養育費の支払い義務者を探しだすこともできそうですから。

ただ、問題も多数ありますが、残こされた子供を救済するという点では、
是非、養育費の立て替え実現して欲しいです。

昨年から明石市では、非常に積極的な取り組みをされているように思います。

神戸もこのようになってくれれば、いいのですが。

遺留分の基礎となる財産の考え方と生命保険金

現在加入している保険の満期受取人を子供にしたいが可能か?

具体的には、
保険契約者 父
被保険者 父
受取人 父

という部分の受取人の部分を子供とすること。
保険契約者 父
被保険者 父
受取人 子


この場合、満期となって子供が受け取った場合は税金としてかかってくるのは、贈与税となります。
(満期となってからというのは、単に名義を父から子に変更しても税金はかかってこないということです。)
なお、被保険者が亡くなられた場合は、相続税の対象となります。

また、生命保険の場合、亡くなられてから受け取る場合は、500万円×法手相続人分あるので、
控除の幅が非常に大きいことを考慮しておくこと。

以上より、満期受取人を子供としても、仮に死亡した場合は、
子供が、当該金銭を受領することになります。

しかし、死亡せずに満期を迎えられた場合、贈与税が発生してしまいますので、
保険会社にもよりますが、死亡保険金の受取人を子にしておくのが良いかと考えられます。

但し、ここで気をつけなければならないのが、
問題のない相続であれば、いいのですが、問題がある場合、例えば、遺留分を有する推定相続人がおり、
当該者には、遺留分ギリギリの財産を遺言などで指定して渡すような場合です。

このような場合、上記死亡保険金等は、被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる保険金や退職金などは、
被相続人が生前から持っていた財産ではありません。

そのため、民法上は相続財産として遺産分割の対象となりません。

よって、遺留分の計算をする場合に、基礎としなくてもよいのですが、
この点きちんと、遺言等を残される方で、遺言執行者がいる場合は、注意が必要です。

しかい、過去の判例では、遺留分権利者を害することを知ってした契約後の相続財産が、
遺留分の基礎となる財産になった事例もありますので、相続財産総額と照らし合わせて考える必要があります。

最後に、上記のようなパターンは、法律上の配偶者以外の方と同居している方(内縁関係者)などでも、
財産を残す上で重要となってきます。
現在、離婚したいと考えているが、なかなか離婚ができない方も、遺言書を作成しておく必要があります。

離婚と婚前契約書

「結婚後は片目をつぶって」

昨日お客様より下記のメールをいただきました

「・・・・・・・・・・最後に、「結婚後は片目をつむって…」とアドバイスいただいたものの、なかなか私がそれが出来ず、昨年まではことある度に・・・・を持ち出しては主人を責めたてていました(苦笑)。・・・・・・・・・・」

婚前契約書を作成した方なのですが、色々なことを盛り込み、私からお客様へ、署名・押印前に言った言葉が、

「結婚後は片目をつぶって隣の男性を見てください。」

という言葉でした。

意味は、結婚前は両目でしっかりと相手のことを見ますが、結婚後は少々の問題や、気になるところでも
あまり見ないようにし、夫婦関係を良好にしてほしいということです。

夫婦自体、もともと他人だったわけですから、生活してきた環境や考え方・習慣も違えばあらゆるものが違います。

そのため、見ないようにするのも、夫婦生活を良好にするための方法の1つというわけです。


結婚前の契約書より、離婚後の契約書を作ることのほうが、多いですが、
婚前契約が離婚協議書よりも多くなる日がくればいいですね。


本日は1月22日。

見方によっては、「いい夫婦の日」と呼んでもおかしくなさそうでしたので、
投稿してみました。(本当は11月22日が「いい夫婦の日」です。)

うちの家は?
というと、それは秘密です(笑)

事務所移転しました。

ブログでの報告がだいぶ遅くなってしまいましたが、去る11月4日(月)、下記へ事務所を移転しました。

今度の事務所は三宮(JR,阪急,阪神,各線)より近く、便利になりましたので、
もし、お近くにお立ちよりのことがありましたら、御気軽にお立ち寄り頂ければ幸いです。

今後とも、宜しくお願いします。
 
(〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1-27 (甲南アセット)第百生命神戸三宮ビル7階)

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